株式買取請求のみなし配当を廃止すべし

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TOB等での買取価格に不満なら、株主は会社に対して「公正な価格」で
自分が持ってる株式を買い取れ、って裁判所に価格決定の申立てができる。
最近の大きな話だと、この辺の2つだろか。
・旧カネボウ 事業譲渡(旧商法254条・会社法だと469条)→詳細情報
・日興コーディアル 株式交換(会社法785条) ←これって裁判やってるの?

カネボウに関しては今年3月、東京地裁が価格を1株360円と決定した。
ファンドがTOBで買い集めた1株162円の倍以上の値が付いた。
ただし、株価算定の手法として採用されたDCF法の計算において、
株式リスクプレミアムを8.5%で計算するという致命的なミスがあるので、
最終的には1株500円は下回らないだろうなぁ、という印象を持っている。

TOBやMBOで経営者等が、株式を安く買い集めようとする動きを牽制するため、
この分野の裁判が活発になって欲しいなぁ、と思うけど個人株主に税制の壁。
なぜか売却金額が配当所得になっちゃう。(みなし配当所得税法施行令61条)
本当の企業価値が分かる株主を、不当に排除する会社の企みを後方支援してる。
譲渡所得に改正して、訴訟費用も譲渡費用への算入を認めるべき。

商法から会社法に変わったばかりだし、企業の組織再編も近年活発化してる。
その中で裁判所や法律家も、株価決定の裁判を数こなして経験を積まなきゃダメ。
日本人は訴訟を起こすのを嫌うけど、きちんと裁いていかないと、
株主は経営者やファンド等に搾取され、それがひいては年金の運用にも悪影響。
だから、訴訟に二の足を踏ませるみなし配当の制度は改正すべきである。

コメント

  1. matsu より:

    みなし配当で大幅に損をする場合は、確定申告で控除されるのでしょうか?
    例えば勝手に買い取られるので、株の口座は大幅に損になります。
    その損額とみなし配当の部分は控除されるのでしょうか?

  2. まろ@管理人 より:

    まずお願いですが、私はもう専門家ではないので、税務署にも電話でご確認ください。
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/7228/index.htm
    [私の見解]違っていたらごめんなさい。
    この記事を書いた当時はなかったのですが、今年からは上場株式であれば、譲渡所得と配当所得の損益通算が可能になりました。
    http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html
    みなし配当も配当所得に該当するので、株式の譲渡損と損益通算が可能です。
    なお、MBOなどで上場廃止になった後に、訴訟→価格決定となった場合に、上場株の配当に該当するのかは分かりません。