ESG投信の化けの皮をはがせ!/EUのサステナブルファイナンス開示規則

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「ESG投資」や「SDGs」というキーワードが話題になるにつれ、
これに関連する投資信託が数多く設定されるようになった。
この手の商品に対する私の見解は、

そもそも企業は何らかの社会課題を解決するために存在し、
どんな企業も必ずESGに該当する側面を持っている。
ゆえにどのような観点で投資先企業を良いと判断したのか、
顧客に伝える努力をしない限り、それはESG投資とは言えない。

だから名称に「ESG」を冠しただけで中身がよく分からない、
情報開示が貧弱な投信ばかりの日本の現状にあきれて、
マーケティングのためだけのESGなんてもう嫌だ!と投げ捨てた。

ちなみにこの記事で糾弾した投信については、
その後、金融庁の指導が入ったらしく情報開示が改善されている。

EUではこの問題に早くから取り組んでおり、2019年12月に
Sustainable Finance Disclosure Regulation(SFDR)”を公表、
2021年3月10日から段階的に施行されることになっている。

今まで英語情報ばかりで、その内容がよく分からなかったのだが、
今朝のテレ東「モーニングサテライト」でも紹介されていたり、
BNPパリバ amの分かりやすい資料を見つけたので情報を整理してみたい。

EU圏内で販売される投資信託について、以下の3つに分類し、

  • 「環境」や「社会」の特性を促進する商品(SFDR第8条該当)
  • サステナブルな投資目的を持つ商品(SFDR第9条該当)
  • 上記以外の商品

第8条と第9条の違いはまず簡単に言うと、第9条の方がより厳格で、
第9条はダークグリーン、第8条はライトグリーンと称されているようだ。

第9条は次の3つを満たす商品を指し、

  • 環境または社会の目的に貢献するもの
  • 他の目的に重大な害を与えない
  • 投資先企業が適切なガバナンス慣行を有している

環境・社会に貢献はするものの、この条件を満たさないものは第8条の商品となる。

第8条・第9条に該当する投資信託には、
サステナブルな投資目的や環境・社会への貢献をどのように実現したのか? 
契約前の情報開示、定期的な報告義務が段階的に課せられる。

スケジュールは以下の通り。

  • 2021年3月10日~目論見書やウェブサイトでのサステナビリティに関する情報開示(法人・商品単位)
  • 2021年6月30日~自社の投資活動がサステナビリティへの悪影響を与える場合はウェブサイトで情報開示(法人単位)
  • 2022年12月末までに 商品単位でサステナビリティへの悪影響を与える投資について情報開示(商品単位)

日本では私のような個人投資家は面倒な変人でしかなさそうだが、
ヨーロッパでは私の感覚が主流になっていくことを知り、安心するのだった。

追伸

マネックス証券で見かけた、
J.P.モルガン「週刊 ESG リサーチハイライト」(5月28日発行)
にこんな記述があった。

モーニングスターのデータによると、欧州全体の約52%に相当する15,000超の投資のうち、20.9%が第8条、2.7%が第9条に分類された。よって、EU域内のファンドのうち約4分の1がこの新しいSFDR規制下でESGと認定されたことになる。

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