上場廃止が決まったら税金的には即売りだね

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上場廃止になる可能性が出てきた企業は、監理ポスト行きになり、
上場廃止が決定すると、整理ポストへ移され、上場廃止までの期間売買が可能。
もしも上場廃止になる株式を売り忘れたら、税金的にはどうなるの?
ってな話が今日、ランチタイムに話題になり、記憶があやふやだったから、まとめ。

下記流れの場合のみ、損失を他の株式の譲渡益と相殺することが可能。
※ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除の適用対象外

特定口座に入れてある株式が上場廃止になった。
  ↓
特定管理口座に移管
  ↓
その後、会社が倒産するなど株式の価値が完全にゼロ
上場廃止だけでは価値がゼロになったとみなされない。
  ↓
証券会社から「価値喪失株式に係る証明書」が届く
  ↓
この証明書をつけて確定申告をする。

"上場廃止だけでは価値がゼロになったとみなされない"ってトコがポイントで、
具体的にどんな時に価値がゼロと認められるかというと、
1.会社が解散(合併による解散を除く)をして、清算が結了した
2.破産法の規定による破産手続開始の決定
3.会社更生法の更生計画に基づく100%減資
4.民事再生法の再生計画に基づく100%減資
5.預金保険法による特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)
※1…租税特別措置法37条の10、2~4…租税特別措置法施行令25条の8の2

というわけで、MBOによる上場廃止から、上場期間中に売却!はもちろん、
譲渡損失の3年間繰越控除の対象外だし、倒産しそうな会社でもとにかく売り!

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