少し前からかな、元本確保型投資信託をはじめ、
「元本確保」を謳った妙な金融商品がいろいろ販売されている。
この前、本を読んでいておやまぁ!と驚いたことがあって、
「元本保証」って言葉を使うことができるのは、
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、郵便局、農魚協などに限られていて、
それ以外の運用業者が「元本保証」って使っちゃいけないんだって。(出資法第3条より)
というわけで、出資法違反にならないように開発?された言葉が、
「元本確保」や「元本保全」なんだそうだ。
「元本保証なら倒産したときに、国が保証してくれたりするけど、元本確保にはない。
悪徳業者が元本確保を謳い、倒産したフリしてお金を持ち逃げ、なんてことも?
元本保証にこだわるなら、決済性預金口座にお金を入れておけばいい。
資産運用について考えるのはめんどくさい、でも儲けたい、
なんて馬鹿なことを考えるのはおやめなさい。
何にも手を出さないほうがいいよ。インフレにでもならない限り、減らないから。
コメント