種類株式の条文、107条と108条の違いがようやく分かったとです。
107条では発行するすべての株式を
(1)譲渡制限株式
(2)取得請求権付株式
(3)取得条項付株式
のどれかに変えることができるってことなんだ。
株主全員の同意が必要だったりするから、まぁこれは上場会社に関係ないわな。
でこの場合は、発行する株式がすべて同じ内容だから、種類株式とは言わないんだって。
「内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合」(108条)
に種類株式って言うんだとさ。
そんでその種類株式の種類は以下9つ定められている
(1)剰余金の配当(優先株・劣後株)
(2)残余財産の分配(優先株・劣後株)
(3)議決権制限株式
(4)譲渡制限株式
(5)取得請求権付株式
(6)取得条項付株式
(7)全部取得条項付種類株式
(8)拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)
(9)取締役・監査役選任権付株式(上場会社は発行できない)
※誰か教えて欲しいのですが、かつて発行されていた
ソニーSCNのトラッキング・ストックは上のどれに該当するの?
種類株式について、私が知っている事例は、
バフェットさんの会社バークシャーと、今注目を集めるグーグルの議決権制限株式かな。
(英語も出来ないくせになんでアメリカの事例しか知らないんだ!?)
バークシャーは株価が上がりすぎたけど、バフェットさんは株式分割が大ッ嫌いの人だから、
10年ほど前にバークシャーの株を従来の株式をA株とし、新しくB株を作った。
B株の株主はA株の1/30の権利を持っているけど、議決権については1/200。
※1995年の手紙、またはカニンガム著「バフェットからの手紙」P237を参照すべし
グーグルは、株式の約35%を握る創業者や経営者の保有するB株が、
市場に流通してるA株の10倍の議決権を持っている。
議決権だけ考えると、創業者の2人が5割、他の関係者を含めると7割に及ぶらしい。
グーグルは素晴らしい会社だけど、こういうのってちょっと首をかしげちゃう。
※参考記事「グーグル株、加熱の行方」
長くなりすぎたので、今日はこの辺でお開き。
コメント
招きネコさんへ
コメントありがとうございます。
トラッキングストック=種類株までは分かるんですが、
中身からして何を組み合わせたものなのか良く分からないのです。
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press_Archive/200011/00-056a/
配当、議決権、償還方法に特徴があったようですが、
議決権については、
ソニーの議決権はあるけど、SCNの議決権はないと、
議決権制限株ではなさそうな感じも漂ってるし…。
償還方法は、取得請求権付株でよさそうかな???
素人の私には、そもそも組み合わせていいものなのか?という疑問もあり…。
詳しくご存知でしたら、ブログで記事を書いていただけませんか?
まろサンへ。
ちょこっとブログに書いてみました。
少し補足すると、SCNから新株は発行されないのでソニーの100%子会社関係は崩れないのです。
一見するとSCNの株を買ったような錯覚に陥りやすいですケド。。
もしSCNの業績が悪くなったら、ソニーの普通株式に転換したりするみたいですね。
さらに補足。。。
旧商法の転換株式(旧222条ノ2)が会社法では見当たらないので、おそらく
108条①
108条⑥
の組み合わせでデキルんではないでしょうか。
もっともソニーの場合は旧商法時代に発行したものなので、旧商法が継続適用されると思いマス
TBつけさせてもらいますネ。
種類株についての会社法の規定は、かなり自由度があります。
現在の実務でいまは用いられていないけれど、数十年後には何か新しいアイディアとして、種類株が使われるといったこともありそうですね。