新会社法・種類株式の研究中

この記事は約2分で読めます。

種類株式の条文、107条と108条の違いがようやく分かったとです。

107条では発行するすべての株式を
(1)譲渡制限株式
(2)取得請求権付株式
(3)取得条項付株式
のどれかに変えることができるってことなんだ。
株主全員の同意が必要だったりするから、まぁこれは上場会社に関係ないわな。

でこの場合は、発行する株式がすべて同じ内容だから、種類株式とは言わないんだって。
「内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合」(108条)
に種類株式って言う
んだとさ。

そんでその種類株式の種類は以下9つ定められている
(1)剰余金の配当(優先株・劣後株)
(2)残余財産の分配(優先株・劣後株)
(3)議決権制限株式
(4)譲渡制限株式
(5)取得請求権付株式
(6)取得条項付株式
(7)全部取得条項付種類株式
(8)拒否権付種類株式(いわゆる黄金株)
(9)取締役・監査役選任権付株式(上場会社は発行できない)

※誰か教えて欲しいのですが、かつて発行されていた
ソニーSCNのトラッキング・ストックは上のどれに該当するの?

種類株式について、私が知っている事例は、
バフェットさんの会社バークシャーと、今注目を集めるグーグル議決権制限株式かな。
(英語も出来ないくせになんでアメリカの事例しか知らないんだ!?)

バークシャーは株価が上がりすぎたけど、バフェットさんは株式分割が大ッ嫌いの人だから、
10年ほど前にバークシャーの株を従来の株式をA株とし、新しくB株を作った。
B株の株主はA株の1/30の権利を持っているけど、議決権については1/200。
1995年の手紙、またはカニンガム著「バフェットからの手紙」P237を参照すべし

グーグルは、株式の約35%を握る創業者や経営者の保有するB株が、
市場に流通してるA株の10倍の議決権を持っている。
議決権だけ考えると、創業者の2人が5割、他の関係者を含めると7割に及ぶらしい。
グーグルは素晴らしい会社だけど、こういうのってちょっと首をかしげちゃう。
※参考記事「グーグル株、加熱の行方

長くなりすぎたので、今日はこの辺でお開き。

コメント

  1. まろ@管理人 より:

    招きネコさんへ
    コメントありがとうございます。
    トラッキングストック=種類株までは分かるんですが、
    中身からして何を組み合わせたものなのか良く分からないのです。
    http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press_Archive/200011/00-056a/
    配当、議決権、償還方法に特徴があったようですが、
    議決権については、
    ソニーの議決権はあるけど、SCNの議決権はないと、
    議決権制限株ではなさそうな感じも漂ってるし…。
    償還方法は、取得請求権付株でよさそうかな???
    素人の私には、そもそも組み合わせていいものなのか?という疑問もあり…。
    詳しくご存知でしたら、ブログで記事を書いていただけませんか?

  2. 招きネコ より:

    まろサンへ。
    ちょこっとブログに書いてみました。
    少し補足すると、SCNから新株は発行されないのでソニーの100%子会社関係は崩れないのです。
    一見するとSCNの株を買ったような錯覚に陥りやすいですケド。。
    もしSCNの業績が悪くなったら、ソニーの普通株式に転換したりするみたいですね。

  3. 招きネコ より:

    さらに補足。。。
    旧商法の転換株式(旧222条ノ2)が会社法では見当たらないので、おそらく
    108条①
    108条⑥
    の組み合わせでデキルんではないでしょうか。
    もっともソニーの場合は旧商法時代に発行したものなので、旧商法が継続適用されると思いマス

  4. 招きネコ より:

    TBつけさせてもらいますネ。

  5.  種類株についての会社法の規定は、かなり自由度があります。
     現在の実務でいまは用いられていないけれど、数十年後には何か新しいアイディアとして、種類株が使われるといったこともありそうですね。