株式買取請求で年6%の利子支払いを削減する技

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企業の組織再編など株式の価値に重大な影響を与える、株主総会決議について、
決議に反対の株主は、発行会社に対し、保有株式の買取請求ができる。
当事者間の協議で解決できないときは、裁判で買取価格を決定することになる。

この時、どういう根拠でこの数字が出てきたかは謎なんだけど、
最終的な裁判所の決定価格に年6%の利子が上乗せされて株主に支払われる。
地裁→高裁→最高裁、って行くといつ終わるか分からないから利子は結構大きい。
私が体験したときは地裁で終了したけど、1年半かかったよ。

でこの利子についてこんな技あったんだー、とちょっと笑ったのでメモ。
(裁判上の手続きの話なので、興味のない方は続きいらないよ。)

楽天がTBSに対し株式買取請求を発動して、裁判に突入してるんだけど、
楽天側の買取希望額は約1,500億円、TBS側は約500億円。
真ん中とっても1,000億! 最低額を500億円と考えるなら、
裁判終了まで楽天に特別利益に毎年30億円(=500億×6%)は確実?
オイシイねぇー、と思っていたらおとといの日経朝刊に、

「東京放送(TBS)ホールディングスは27日、楽天が保有するTBS株の買い取り価格決定に関する調停手続きを東京地裁で進めているのに伴い、楽天に400億円を仮払いすると発表した。支払い予定日は7月31日。両社が主張する価格の開きが大きく、決着には時間がかかりそう。楽天に前払いし、楽天に支払う金利負担を抑える。」

仮払いしておくと、それを超えた金額にのみ、利子6%の支払いでいいんだって。
もしかして、私がやってた裁判、このこと相手の弁護士知らなかったのかな?
これって損害賠償請求もんでないのかな?

あとこの6%の利子の位置づけは、裁判中は配当がもらえなくて、その代わり?
と思ってたんだけど、たしか配当金は普通にもらってたと思う。
何の数字なんだろうね? この"6%"って言うのは???

会社法786条
1.株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
2.株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
4.消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

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