新会社法・黄金株ってなんだ?

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年末、親友から「黄金株ってなに?」と聞かれたが答えられなかった。
手元に資料が揃ってくるにつれ、なんとなーく分かってきた。

まず黄金株っていうのは、会社法108条1項8号に出てくる種類株式の1つなんだ。
これが黄金株とか拒否権付種類株式といった名前で話題に出てきてる。
そんでこの規定の種類株式を発行している会社の場合、
通常の株主総会で議決されても、種類株主総会(会社法321~325条)
で議決されないと、効力が発しない
ってことらしい。
(法案が衆議院通っても、参議院で否決みたいなイメージでいいのかな?)

有名なのが2004年9月にUFJ銀行が三菱東京FGに発行した黄金株。
もしも合併の決議が株主総会で否決されても、三菱東京の種類株主総会が控えてる。
私は株式交換比率にばかり目がいってたが、そんなこともしてたのか。

黄金株、何だかイヤ~な感じがするのは私だけ?
東証は、昨年11月に黄金株原則禁止と発表していたが、
買収防衛策に使いたい企業から反発を受け、12/17には条件付で容認する方針、
と日経新聞で報じられて以降、続報がない。(その条件ってなんだ?)
東証のホームページでも見つからない。今はそれどころじゃないって?

ちなみに金融先進各国の対応は…、

アメリカ 
上場後の黄金株の発行は禁止。
NY証券取引所では、黄金株を発行している会社の新規上場を認めない方針。

EU
EU圏内の会社法統一の流れの中で、廃止される方向で検討中。
現在、加盟国に対し、新たな黄金株の発行をやめるよう求めている。
黄金株はEU法に反するとの欧州裁判所の判決もある。

イギリス
国営会社を民営化した際に、外資による買収を防ぐ目的で、政府が保有した事例のみ。

やっぱ東証は間違ってないんだよ。反対した奴はどこの時代遅れもんだ?!

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