分配可能額の計算式を簡単にまとめる

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設立後1年未満の会社で、決算時に社長の貸付金を消したい。
銀行借入の際に美しい見た目の決算書が欲しいんだな。
でも社長は会社にお金を返せない。オヨヨ…。
決算期も過ぎているから、社長の保有株を会社が取得するしかないかな、
と考えてみたけれど、立ちはだかったのが、分配可能額(会社法461条)。
条文に書いてある分配可能額の計算式がなんだか難しかったから、
せっかくなのでごく簡単にまとめてみた。メモメモ。
 


 
期末
+ その他資本剰余金
+ その他利益剰余金
- 自己株式の帳簿価額
- 営業権×50%+繰延資産-(資本金+資本準備金)※0円未満は0
- その他有価証券・土地の評価損
- 300万円-(純資産の額-剰余金の額)※0円未満は0
期中
- 剰余金の配当をした場合における配当額
- 自己株式を取得した場合における対価額
- 剰余金を資本金・準備金に計上した金額
+ 資本金・準備金を減少して剰余金にした金額
ってことは、設立後1年未満の会社が自己株式を取得するには、
設立時の資本を資本金と資本準備金に分けとかなきゃ、
できないってことなんだね。

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