株主の株式買取請求の流れ/会社法116,117条

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株主の株式買取請求について、
会社法116~117条の手続きを時系列にまとめてみた。

会社から株主総会の招集通知が到着。116条1項に該当する議案がある。
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株主は、株主総会の前に議案に反対の旨、会社へ通知(内容証明郵便など)
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株主総会に出席し議案に反対表明
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株主総会にて当該議案が可決される
※譲渡制限付与は、株主の半数以上かつ議決権の2/3以上の賛成(309-3-1)
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会社側が効力発生日の20日前までに株主に通知、または公告。
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株主は効力発生日の20日前~効力発生前日までに、
買取請求をする株式の数を会社へ通知。
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株式の「公正な価格」について、会社と株主の争いへ
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効力発生日から30日以内に協議が成立しない時、
株主または株式会社は、効力発生日から30日後から60日前までに
裁判所に価格決定の申立てをする。
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会社は裁判所の決定した価格に対し、
効力発生日から60日後の年6%の利息をつけて株主へ支払う

コメント

  1. 兼好法師 より:

    弁護士費用は経費にならないのですか?

    • まろ@管理人 より:

      対象企業の財務状態など個々の事例によって異なるので税理士さんに相談されることをおすすめします。私の場合は配当所得で弁護士費用は経費にならず、手元残ったのは株式の買い取りで得られた金額の半分以下だったと記憶しています。それでも会社側の主張の20倍近い価格で判決が出たので、裁判した価値はありましたが。