内部統制報告書の導入/金融商品取引法

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証券取引法が改正され、金融商品取引法ができた。
どんなもんか、最近勉強を始めたけれど、
一番見慣れない言葉は、「内部統制報告書」の導入かな。
(2008年4月1日以後開始の事業年度から導入予定)

簡単に言うと、その会社が財務諸表を適正に作れるシステムが
確立されているかどうかを評価した報告書
、ってとこ。
監査法人や公認会計士が監査して作るんだって。

内部統制に関する規定は春に施行された会社法にもあるけれど、
会社法と金融商品取引法との内部統制システムの大きな違いは、
ちゃんと整備されてなかった場合の罰則かな。

会社法上は、株主代表訴訟などで民事責任のみが対象になるけど、
金融商品取引法上は、内部統制報告書に虚偽の記載があったりすると、
民事、刑事両方の責任を問われる。
故意の場合に刑事責任を問われ、5年以下の懲役または500万円以下の罰金。
ただ内部統制報告書にウソがあれば、自動的に有価証券報告書にも問題があるだろうから、
より罪の重い、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が適用されるだろう。

内部統制報告書、この部分がいわゆる日本版SOX法ってやつですな。
SOX法制定から4年経ったアメリカでは、上場維持のコストがかかりすぎるとか、
最近あまりいい評判を聞かないのだが…。
日本が導入する頃には、アメリカでは別な法律ができてたりして(笑)

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